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会員相互の厳密な連絡協調及び、警察との連携の下、防犯機器・防犯設備の設置・普及
及び維持管理に関する広報啓発に努めるとともに、警察等が推進する地域安全活動に対して、
安全産業としての特性を生かした参画を図り、安全で安心な暮らしのできるまちづくりに貢献すること。

大阪府に所在または、居住する大阪府防犯設備協会の認定する防犯設備士の資格を
有する個人または同個人を雇用する法人

1. 正会員  (社)日本防犯設備協会認定に係る防犯設備士の資格取得者または、
         同資格雇用事務所等での本会の目的に賛同する個人、または事業所

2.賛同会員 本会の目的に賛同する法人、団体、事業所 

法人会員 入会金2万円/年会費2万4千円
個人会員 入会金1万円/年会費6千円
賛同会員 年会費5万円/1口



[ 入会等の手続及び入会金・会費等規程 ]
(目的)
第1条
   1. この規程は、特定非営利活動法人 大阪府防犯設備士協会(以下「協会」という。)の定款(以下「定款」という。)
     第57条に基づき、定款第7条及び第8条に定める協会会員の入会等に関する手続き及び入会金・会費等について
    必要な事項を定めることを目的とする。
 
(入会の手続)
第2条
   1.正会員になろうとする者は入会申込書(別記様式1―1)に次の各号に掲げる書類を添付し、理事長に提出し、理事会の承認を
     受けなければならない。

       (1) 会社又は個人の経歴書
       (2) 総合防犯設備士又は防犯設備士証の写し(法人の場合は、所属する社員のうち資格を有する者1名以上の証の写し)

   2.賛助会員になろうとする者は、入会申込書(別記様式1―1)に会社の経歴書を添え、理事長に提出し、理事会の承認を
    得なければならない。

   3.理事長は、審査の結果を、入会承認通知書(別記様式1-2)により、入会申請者に連絡するものとする。

(入会金及び会費)
第3条
   1.入会金及び会費は、定款第8条に基づき次ぎのとおり定める。
      (1)入会金
      正会員で法人の場合は    20,000円
      正会員で個人の場合は    10,000円
      (2)会費(年間)
      正会員で法人の場合は   24,000円(2,000円/月×12)
      正会員で個人の場合は   6,000円(500円/月×12)
      賛助会員の場合は 1口   50,000円(何口でも可)

   2.会費は、協会が指定する銀行口座に振込み又は自動引落しにより納入する。

   3.現行の会費以外の経費等の負担については、理事会の承認を得るものとする。

   4.年度の途中入会の会費は月割り計算とする。
     (協会会員プレート、協会会員の証交付手続き)

第4条
   1.入会した協会会員に対しては、申請に基づき、「NPO法人大阪府防犯設備士協会会員証」のプレート(別記様式1-3)を、協会
    会員に所属する総合防犯設備士及び防犯設備士には「NPO法人大阪府防犯設備士協会会員の証」(別記様式1-4)を交付する。

   2.申請に要する書類は、入会申込書(別記様式1-1)及び大阪府防犯設備士協会会員の証交付申請書(別記様式1-5)による。

   3.協会会員が退会する時は、前項のプレート及び会員の証を返納しなければならない。

附則
   1.この規程は、平成16年4月1日から施行する。
     別記様式1-1 入会申込書
     別記様式1-2 入会承認通知書
     別記様式1-3 NPO法人大阪府防犯設備士協会会員証(プレート)
     別記様式1-4 NPO法人大阪府防犯設備士協会会員の証(身分証明書)
     別記様式1-5 大阪府防犯設備士協会会員の証交付申請書



の内容にご同意頂いた上、申し込み書をダウンロードして下さい。

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