
[制定の趣旨]z
(社)大阪駐車協会が府下の駐車場事業者に対し、防犯カメラの設置を促進するために、下記のような「駐車場防犯カメラ設置補助制度」を行うこととなり、当協会(以下「大防設」という。)に、その審査等について協力依頼があった。この制度は安全なまちづくりに貢献しようとするものであり、大防設としては、趣旨に賛同し下記の運用要領に従ってその一部を支援することとする。
~駐車場防犯カメラ設置費補助制度運用要領~
第1 (社)大阪駐車協会カメラ補助制度の募集
- 補助対象の募集
募集は、(社)大阪駐車協会(以下「大駐協」という。)が、当協会のホームぺージを通じて公募する。
※ここにいう駐車場とは、自動車の駐車のための施設で、一般公共の利用に供され、月極又は時間貸しで終日自動車の出入りが可能であり、防犯カメラが未設置かつ常時無人であるものをいう。
- 募集期間
第一期 平成23年2月15日(火) ~ 2月28日(月)
第一期・第二次 平成23年3月4日(金) ~ 3月30日(水)
第二期 平成23年5月11日(水) ~ 6月10日(金)
第二期・第二次 平成23年10月25日(火) ~ 12月24日(土)
- 補助対象となる経費、補助率、補助限度額
◯ 補助の対象となる経費
・防犯カメラの設置に要する費用(録画装置の設置費用等を含む。)
・保守・修理費用・電気料金等の維持管理費用や手続のための費用は含まず。
◯
補助率
補助の対象となる経費の2分の1
◯
補助限度額
1事業者につき15万円まで
補助の対象となる防犯カメラの設置は、原則として、1事業者1台(録画装置を含む。)とし、撮影された画像に、道路その他不特定
多数の人が利用する場所又は他人が所有する場所は含まれないこと。
なお、申請者等の負担によって複数のカメラなど同時に設置することを妨げないが、この場合、補助対象の範囲を明確にすること。
- 補助対象となる防犯カメラシステムの性能及び設置基準
防犯カメラシステムの性能及び設置基準については、大防設が別に定める「大阪府優良防犯カメラシステムの性能及び設置基準」に準拠するものとし、この基準に従って審査する。
第2 申請及び審査要領・・別紙「駐車場防犯カメラ設置費補助制度((社))大阪駐車協会認定手続きの流れ」参照
- 事前審査
◯ 補助金の交付希望する者(以下「申請者」という。)は、電話又はFAXにて、NPO法人大阪府防犯設備士協会(以下「大防設」という。)事務局に申請者及び申請設置場所等について連絡する。
◯ 大防設事務局は、大駐協と協議し、予め定められた審査員の防犯設備アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を現場に派遣し、設 置場所の適否について検討するとともに設置するカメラシステムの性能・設置方法などについてアドバイスを行う。
◯ 申請者は、防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式1)に必要書類(設置場所の現況写真、システムの設計図、撮影範囲、運用要 領)を作成添付し、アドバイザーに提出する。
◯
アドバイザーは、内容などがこの運用要領及び大防設が示した設置基準に合致していると認められるときは、防犯カメラ補助金交付申請書にその旨記載し署名押印し、申請者に交付する。
- 防犯カメラ設置費補助金交付申請書の提出及び防犯カメラ設置費補助金交付(金額)決定通知書の送付
◯ 申請者は、前記交付申請書など関係書類を、大駐協事務局に送付する。
◯ 大駐協事務局は、関係書類を精査し、大防設事務局に内容を確認した後、防犯カメラ設置費補助金交付(金額)決定通知書(様式2)を申請者宛に送付する。
※交付決定書は、原則として申請を受理してから10日以内に送付する。
- 契約・設置工事着工及び設置完了届の提出
◯
交付決定書の送付を受けた申請者は、上記内容に基づき設置工事の契約を行い、工事に着工する。
※設置工事に必要な施工業者も大防設が斡旋するが、大防設会員以外の施工業者との契約を妨げるものではない。
◯
設置工事が終了した場合には、速やかに、大防設事務局あて、防犯カメラ設置工事完了した旨通知する。
- 現地審査の実施
◯
大防設事務局は、当該申請の事前審査に当たったアドバイザーに連絡し、提出された書類及び現地の審査に当てる。
◯
現地審査に当たったアドバイザーは、申請とおりになされたかどうかを審査し、その結果を防犯カメラ設置工事の完了及び補助金交付申請書(様式3)に記載し署名押印し申請者に交付する。
- 補助金の交付手続き
◯申請者は前記防犯カメラ設置工事の完了及び補助金交付申請書(様式3)大駐協事務局宛送付する。
◯受
理した大駐協事務局は、内容を精査し、問題がなければ、相手が指定した口座に補助金を振り込む。
- 防犯カメラ管理状況報告書の提出
◯申請者は、設置後3年間毎年、防犯カメラ管理状況報告書(様式4)に必要書類を添付して報告する。
◯大駐協事務局は、前記管理状況報告書の提出が無い場合又は、内容に不備がある場合、大防設事務局に調査を依頼することができる。この場合、大防設事務局は担当したアドバイザーに連絡し、調査しその結果を大駐協事務局に報告する。
書式ダウンロード [PDF] → 防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式1) / 防犯カメラ補助金交付金額決定通知書(様式2) / 防犯カメラ設置工事の完了及び補助金交付申請書(様式3) / 防犯カメラ管理状況報告書(様式4)
 |
PDFファイルをご覧いただくにはAcrobatReaderが必要です。Acrobat Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンを
クリックして、ダウンロードした後インストールして下さい。
Acrobat ReaderをインストールするとPDFファイルがご覧頂けます。詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧下さい。 |
|
|
|
|
|